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Iタイ工業団地公社による投資に関する優遇処置 |
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工業団地内に立地する工場は優遇処置を受ける資格があります |
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タイ投資委員会による投資に関する優遇処置 |
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タイ投資委員会は認可を与えた企業に対して、優遇処置を与えています。タイ全土を3つの地域に分類し、優遇処置はどの地域
に分類し、優遇処置はどの地域に立地するかによって異なります。 |
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ゾーン1: バンコク首都圏 この地域は最も少ない優遇処置を与えられています。
ゾーン2: バンコク周辺県の工業開発エリア
アマタ・ナコーン工業団地はバンコクから57キロに位置し、このゾーン2に所属しています。
ゾーン3: バンコクから離れた地域
アマタ・シティー工業団地はバンコクから114キロに位置し、このゾーン3に所属しています。 |
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1.ゾーン1の恩典 |
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法人所得税の免税
3年間(注1)
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外資系企業に対する土地所有の許
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免税期間終了の日から5年間の法人所得税50%減税
なし
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外国人に対する雇用・滞在の許
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10%以上の機械・設備輸入税の減税
50%
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり |
輸出製品用原材料輸入税免税
1年間
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり
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外資系企業に対する土地所有の許可
あり
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2.ゾーン2の恩典(アマタ・ナコーン) |
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法人所得税の免税
7年間(注1)
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外資系企業に対する土地所有の許可
あり
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免税期間終了の日から5年間の法人所得税50%減税
なし
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R外国人に対する雇用・滞在の許可
あり
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R機械・設備輸入税の減税
100%
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり |
輸出製品用原材料輸入税免税
なし
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国内販売製品用原材料輸入税75%免税
なし
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり
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| 外資系企業に対する土地所有の許可
あり |
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3.ゾーン3の恩典(アマタ・シティー) |
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法人所得税の免税
8年間(注1)
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外資系企業に対する土地所有の許可
あり
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免税期間終了の日から5年間の法人所得税50%免税
あり
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R外国人に対する雇用・滞在の許可
あり
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機械・設備輸入税の減税
100%
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり |
輸出製品用原材料輸入税免税
5年間
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国内販売製品用原材料輸入税75%免税
5年間
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所得が生じた日から10年間、輸送、電力、水道の経費の2倍まで控除
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インフラ設備、建設費の25%を通常の減価償却に加えて、純利益から控除
あり
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外国人に対する雇用・滞在の許可
あり
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外資系企業に対する土地所有の許可
あり |
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*(注1): 1千万バーツ以上の投資(土地代と運転資金を除く)規模の場合、操業開始後2年以内
にISO9000またはそれに相当する国際基準の認定を受けなければなりません。これが実行できない場合、
法人所得税の免税期間を1年間短縮されます。お客様のニーズがこれらの規約に相当する場合、弊社にご相談ください。 |
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